政府は21日、東日本巨大地震による津波で流された自動車について、被災地の市町村が車体を収集し、一定期間保管後、所有者の申し出がなければ処分するという方針を決めた。
宮城県災害対策本部会議で21日、政府の担当者が明らかにした。22日にも各市町村に通知する見込みだ。
内閣官房や環境省などによると、津波で流された車両は、廃車処分した場合、自動車重量税が還付され、自動車保険で保険金が支払われる場合もある。このため、仮に車体が大きく損傷し、動かなくても「一律にゴミとは言えない」と判断される。
処理の手順として、通知では、市町村が〈1〉保管場所を確保し、車両を収集・保管〈2〉所有者の特定のため、ナンバーや車体番号などのリストを一定期間、公表〈3〉所有者が申し出れば、引き渡して所有者が処分、申し出がなければ市町村が処分――という流れになる。
宮城県では、壊滅的な被害で機能を失っている三陸沿岸などの自治体に代わり、県が事務の肩代わりを国に申し出ている。ただ、被災市町村からは、遺体安置場所や仮設住宅の設置場所などの確保に苦慮する中、「自動車の保管場所までは難しい」との声も上がりそうだ。
また、通知には、被災地のがれきに混在する家電製品の取り扱いについて、リサイクルを義務化している家電リサイクル法の対象から除外し、災害廃棄物として市町村が処理することを容認することも盛り込まれる見込みだ。
車が簡単に流されていく光景は、本当にすさまじかった。
家と同様、車も大きな財産。
どの程度で保険請求できるのだろうか・・・。
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